コラム記事

 先週から、全国的に雨と雪の天気が続き、多くの地域で降雪量が新記録を樹立した。南の人々は画面の向こうで、北の氷に水を撒く光景、雪のロマンを羨ましがった。また、膝をついて道路を鏡のようにツルツル滑走する小学生や、雪をかき分けながら通勤するサラリーマンたちの動画も印象的だ。通勤路がこれらの命にかかわるようなことに遭遇しないことに、心は黙って感謝している。

 さて、雨や雪、凍てつくような天候の中、通勤途中の従業員が転倒して怪我した場合、労災と認定できるのか。

 「労災保険条例」第3章第14条(6)は、通勤途中または帰宅途中の、本人に主たる責任がない交通事故、または都市鉄道、旅客フェリー、列車での事故による負傷を労災とみなすことを明確に規定している。したがって、道路がツルツルしていて通勤途中の歩行や自転車での転倒による骨折などの交通事故でない場合は、労災として認められない。

 しかし、交通管理部門によって、従業員が交通事故の主要責任者ではないと判断された場合は、労災として認められるべきである。交通ルール違反、赤信号無視、不正な車線変更など、交通事故を引き起こした主要責任者または全責任者が従業員にある場合は労災とは認められず、交通当局の懲戒処分の対象となる。交通管理部門の責任判断は、各都市や地域によって一定の違いがある。



 では、会社の敷地内で従業員が追いかけっこをしたり、雪合戦をしたり、滑って転んだり、このような状況は、労災として認められるのか。というのも、この傷害は職場で発生したものですが、仕事による傷害ではないため、労災と認定することはできない。

 では、会社の敷地内で除雪作業させた従業員が傷害を負った場合、労災として認められるのか。これは会社の業務上の必要性から、会社が手配した作業で、「三工」の性質に沿ったものです。工作時間、工作場、工作による傷害に属し、労災として認められるべきである。



 拡大解釈すると、従業員が昼休みに工場の食堂で食事中に誤って転倒し怪我をした場合、この状況は労災として認められるのか?答えは、労災として認定される可能性が高いということである。なぜなら、食堂は一般的に職場に属し、会社の実質的な管理区域と考えられているからである。判断の焦点は、行動の目的の合理性を考慮することだ。例えば、社員食堂で食事をする目的は、「よりよく働く」ためであり、外食に行く時間や移動の手間を省くためである。

 要約すると、企業として、従業員に対して労災保険を法的要求に従って支払うことは極めて重要である。上記のような事態が発生した場合、企業は直ちに労働災害保険機構に状況説明と労働災害認定申請書を提出する責任と義務がある。労災認定された場合、補償金のほとんどは労災保険基金から支給され、企業が負担する必要はない。労災認定されない場合、従業員の休暇を合理的に承認し、病気の期間中に見舞いと弔問を行うが、これは企業の人道的な配慮でもある。従業員も凍えるような天候の中で、会社からの暖かさを感じることができる。

 最後に、働く人々が楽しく出勤し、平和に帰宅し、無事に冬を過ごすことを祈っている。


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